当社に関する訴訟の控訴審判決に関するお知らせ
当社(YUIKU株式会社)と橋本麗歌氏(タレント名:てんちむ)との間における訴訟の控訴審判決(東京高等裁判所、令和8年10月14日判決言渡)に関しまして、ステークホルダーの皆様(お取引先様、金融機関様、メディア関係者様、当社グループ社員および関係者の皆様)へ、本判決の正確な事実関係および当社の見解をお知らせいたします。
本判決において、当社から相手方への金員支払いが命じられたことから一部で解釈の混同が見られますが、本判決は当社側の違法性、契約違反、あるいは何らかの非(落ち度)を認めたものでは一切ございません。当社事業の健全性およびコンプライアンス体制には何ら影響がないことを、まず明確にお伝え申し上げます。
1. 支払い命令(約224万円)の趣旨について
判決文において当社に対し2,244,078円の支払いが命じられましたが、これは当社側の損害賠償やペナルティではなく、「不当利得」や当社側の不法行為を理由としたものでもありません。
本金員は、以前当社が実施した補正下着「モテフィット」の購入者様向け返金対応の際、相手方より返金原資として送金を受けた資金の一部であります。返金対応の最中に相手方より当社に対する訴訟が提起されたため、当社は返金業務を一時「中断」せざるを得なくなりました。今回の判決は、その業務中断に伴い当社のもとに残存していた未精算の返金原資(約224万円)について、「業務終了に伴い相手方サイドへ返還せよ」との手続き上の返還命令が下されたものであります。
2. 第一審および控訴審において認定された事実について
本訴訟においては、第一審(東京地裁)および第二審(東京高裁)の双方が、一貫して以下の事実を明確に認定しております。
- (1)相手方による「豊胸手術の事実を知らせずに行った商品プロデュース・宣伝行為」は、信義則上の説明義務違反(不法行為)に該当すること。
- (2)相手方の不法行為により、当社に約3億5,185万円(モテフィットおよびモテホイップの在庫損害等)の巨額な損害が発生したこと。
このように、相手方における明確な違法行為の存在、ならびに当社が甚大な不測の損害を被ったという基礎的事実については、裁判所において正当に認められております。
3. 第二審判決の結論に至った経緯と当社の見解
今回の控訴審判決において当社からの損害賠償請求(反訴)が認められなかった理由は、過去の販売売上から生じた利益と当社が被った在庫損害とを相殺する法理(損益相殺)が適用されたことによるものです。
当社としては、相手方の隠蔽行為(不法行為)によって生じた在庫損害に対し、暴露前の正常な営業努力による事業利益を相殺し、不法行為者の賠償責任を全免させる裁判所の判断には、法理上および審理手続上に重大な問題があると考えております。決して当社側の主張の正当性が否定されたり、当社の違法行為や契約違反を認めたりしたものではございません。
4. 今後の対応について(最高裁判所への上告の検討)
当社は、今回の控訴審判決における損益相殺の法理の適用および販売変動費等の認定には重大な法令解釈の誤りがあると判断しております。弁護士と協議の上、最高裁判所への上告および上告受理の申立てを視野に、法的対応を速やかに検討して参ります。
5. ステークホルダーの皆様へ
本判決により、当社の財務基盤、健全な事業運営、ならびにお取引先様・金融機関様との信頼関係に影響を与えるような問題は一切生じておりません。当社は今後もコンプライアンスの徹底と透明性の高い事業経営に邁進してまいります。
皆様におかれましては、本件の経緯をご理解いただき、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
以上
2026.10.15